保険診療

鍼灸治療における保険診療

自賠責保険を使った鍼灸治療

鍼灸では、同意書(下の書類)と呼ばれる当院にあります書類を病院やクリニックなどの医療機関に持って行っていただき、医師にその同意書を記載していただいた場合に限り保険が適応となります。

また、保険適応になる疾患は同意書にも記載されておりますが、以下の6疾患と、その他慢性的な痛みを持つもので医師の認める疾患のみになります。

神経痛坐骨神経痛や顔面神経痛
リウマチ急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの
頚腕症候群首から肩、腕にかけての痛みやしびれ
五十肩肩の関節の症状で痛みや腕の上がりにくさ
腰痛症慢性の腰痛、ギックリ腰など、腰周辺の痛み
頸椎捻挫後遺症首のムチ打ちやそれに伴う後遺症
その他変形性膝関節症などの慢性の痛みのある疾患

鍼灸の保険適応につきましては、保険の種類や保険者によりまして保険がお取扱いできなかったり、患者様本人が保険請求の手続きをしなければならない場合もありますので当院までお問い合わせ下さい。

また、鍼灸の保険適応になった症状と同じ疾患で医院や病院に同時に通院する事、投薬していただく事が出来ませんのでご了承ください

当院での健康保険を使った鍼灸治療をおすすめしてる方は、

  • 往診を必要としている患者様
  • 長期または多くの回数の治療が必要と判断される患者様

このような治療を希望される患者様やその様な治療が見込まれる患者様などは、保険診療のご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

往診治療、往療とは

在宅または施設等でで寝たきりや歩行困難で来院が出来なく、往診を必要としている患者様に対して治療費と往療費の両方に、健康保険が適応される治療に鍼灸師が出向いております。

なお、往診可能な範囲ですが半径が当院から直線距離で、10キロ前後までの範囲内であれば往診をさせていただきます。
下の赤丸の範囲をご参考ください。

往診にかかる治療費と往療費を合計した料金ですが、後期高齢者で1割負担の方の場合、当院より2キロ以内であれば350円、当院より10キロであれば600円程です。

往診の時間帯ですが当院の診療の都合上、基本的には12時~15時の間に往診業務をさせていただいております。それ以外の時間帯をご希望される場合はご相談ください。

保険診療、往診について

自賠責保険を使った鍼灸治療

鍼灸では自賠責保険を使って交通事故の症状を治療する事が出来ます。
交通事故のムチウチなどの治療というと、整形外科や接骨院しか、治療をすることが出来ないと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
あまり知られていませんが鍼灸でも交通事故などの自賠責保険を使って治療する事が出来るのです。

では、なぜあまり知られていないか・・・という所なのですが、要因はいくつかあります。
まず、そもそも鍼灸では自賠責保険は使えないんじゃないかという、多くの方の先入観やイメージが強い事にもあります。

次に、鍼灸で自賠責保険を使おうとしてもどのような手続きをしていいのかわからないという方も多いです。

また、自賠責保険で鍼灸治療を受けようと保険会社の担当者の方に話をすると、
「鍼灸では自賠責保険は使えません」
「鍼灸治療院には通わないでください」
などと言われる事が稀にあります。

ですが、最初に言いました様に鍼灸治療では、自賠責保険を使うことが出来ます。

「鍼はダメ」と保険の担当者様に言われましたら当院にご一報いただきご相談ください。

多くの保険会社様の担当者様に「鍼灸は自賠責保険は使えない」と患者様が、自賠責保険の使用を開口一番でお断りをされる事が多々ありましたが、当院にご相談いただき以下の保険会社様では、「担当者の認識不足」という理由で自賠責保険の使用が認められており、当院に通院し自賠責保険で治療する事が出来ております。

株式会社 損保ジャパン
三井住友海上火災保険会社
東京海上日動保険会社様
JA共済様
SBI損害保険会社様
あいおいニッセイ同和損保様
日新火災海上保険会社様

など
(保険会社名は当時のもので現在は合併して名称が異なる会社もあります)

また、保険会社によりましては下にあります同意書という、医師の鍼灸治療に対する同意を得る書類を求められることもあります。

この書類は当院にありますのでご相談ください。
自賠責保険を使用した鍼灸治療に関してのご質問やご相談も気軽に当院までご相談ください。

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